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all-つぶやき部屋

公開·31名のメンバー

LINEオープンチャットにも記載した内容です。 消費生活相談センターの詳しい方にお話お聞きしました。 詳細は別途まとめますが一旦メモしておきます。 ・消費者生活センターは契約行為に至った場合に特に有効、勧誘されただけでは色々と難しさがある


・消費者生活センター、消費生活相談員は相談を聴くプロ、法律の専門家ではなく、勧誘された行為のどこが、どの法律に違反しているかの判断が難しい


・そのため、どの行為がどの法律に違反しているかを、事前に下記、「経済産業省消費者相談室」に連絡して明確化してもらいたい。

※なお、経産省側は法律のプロですが、解決に向けた斡旋はしてくれない

https://www.no-trouble.caa.go.jp/consultation/


よって、経産省に問い合わせた後、「この行為のここがこの法律に違反していますと経産省に言われました」と消費者生活センター(自分の自治体)に連絡すると効果的


・我々のような親族(直接勧誘されていない)は、さらに対応が難しい。

その場合に申出制度がある。

これは誰でもできる、我々のような家族でも。効果などは不明ですが、妥当性が主張できれば、対処を講じてもらえる可能性はある

https://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/seido.html



上記3つの問い合わせ先はそれぞれ、国、自治体、一般法人と役割が分かれている感じでした。

また、あらゆる弁護士が特商法に詳しいわけではないといった構造面でも色々と課題がありそうです。


是非、それぞれが上記方法で通報もしていただきたいですし、私のアンケートに答えていただくだけでも、私が仮に何かしらの団体に訴えかけられるようになれば、その情報は一定の説得材料になります。

是非ご検討ください。

ひいらぎ
Mimi

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相談まではいかないけど日々のそれぞれの想いをつぶやく部屋にしようと思います。

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